知的財産法-意匠法-第68条(特許法の準用)

 

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第7章 雑 則

第68条

*1項

(特許法の準用)

特許法第3条から第5条までの規定は、この法律に規定する期間及び期日に準用する。この場合において、同法第4条中「第121条第1項」とあるのは、「意匠法第46条第1項若しくは第47条第1項」と読み替えるものとする。

 

2項

特許法第6条から第9条まで、第11条から第16条まで、第17条第3項及び第4項、第18条から第24条まで並びに第194条の規定は、意匠登録出願、請求その他意匠登録に関する手続に準用する。この場合において、同法第9条中「第121条第1項」とあるのは「意匠法第46条第1項若しくは第47条第1項」と、同法第14条中「第121条第1項」とあるのは「意匠法第46条第1項又は第47条第1項」と読み替えるものとする。

 

3項

特許法第25条の規定は、意匠権その他意匠登録に関する権利に準用する。

 

4項

特許法第26条の規定は、意匠登録に準用する。

 

5項

特許法第189条から第192条までの規定は、この法律の規定による送達に準用する。

 

6項

特許法第195条の3の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分に準用する。

 

7項

特許法第195条の4の規定は、この法律の規定による補正の却下の決定、査定、審決及び審判又は再審の請求書の却下の決定並びにこの法律の規定により不服を申し立てることができないこととされている処分に準用する。

 

 

 

 

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