知的財産法-実用新案法-第7条(先願)

 

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第2章 実用新案登録及び実用新案登録出願

第7条

1項

(先願)

 

 

2項

 

 

*3項

実用新案登録出願に係る考案と特許出願に係る発明とが同一である場合において、その実用新案登録出願及び特許出願が異なった日にされたものであるときは、実用新案登録出願人は、特許出願人より先に出願をした場合にのみその考案について実用新案登録を受けることができる。

 

 

 

 

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