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第2章 実用新案登録及び実用新案登録出願
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第8条 |
(実用新案登録出願等に基づく優先権主張) 実用新案登録を受けようとする者は、次に掲げる場合を除き、その者が実用新案登録出願に係る考案について、その者が実用新案登録又は特許を受ける権利を有する実用新案登録出願又は特許出願であって先にされたもの(以下、「先の出願」という。)の願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面(先の出願が特許法第36条の2第2項の外国語書面出願である場合にあっては、同条第1項の外国語書面)に記載された考案に基づいて優先権を主張することができる。 |
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