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第2章 実用新案登録及び実用新案登録出願
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第11条 |
(特許法の準用) 特許法第30条、第38条、第43条から第44条までの規定は、実用新案登録出願に準用する。 |
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2項 |
特許法第33条並びに第34条第1項 、第2項及び第4項から第7項までの規定は、実用新案登録を受ける権利に準用する。 |
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特許法第35条の規定は、従業者、法人の役員又は国家公務員若しくは地方公務員がした考案に準用する。 |
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