知的財産法-実用新案法-第14条(実用新案権の設定の登録)

 

a@014

第4章 第1節 実用新案権

第14条

1項

(実用新案権の設定の登録)

 

 

*2項

実用新案登録出願があったときは、その実用新案登録出願が放棄され、取り下げられ、又は却下された場合を除き、実用新案権の設定の登録をする。

 

*3項

前項の登録があったときは、次に掲げる事項を実用新案公報に掲載しなければならない。

 

実用新案権者の氏名又は名称及び住所又は居所

 

実用新案登録出願の番号及び年月日

 

考案者の氏名及び住所又は居所

 

願書に添付した明細書及び実用新案登録請求の範囲に記載した事項並びに図面の内容

 

願書に添付した要約書に記載した事項

 

登録番号及び設定の登録の年月日

 

前各号に掲げるもののほか、必要な事項

 

 

 

 

Break Time】お疲れさまでした(●^∇^●)ご興味ありましたら少し気分転換にいかがでしょうか

〔 前の条文 〕〔 ランダム条文集をめくる! 〕〔 次の条文 〕

知的財産法大全 +α知識投稿 誤り発見投稿 オリジナル問題集

 

(注意とお願い)─────────────────────────────────────

【BENの知識】は、現時点において、私BENの精一杯の知識レベルとお考えください。

現在、弁理士試験の勉強中の身ゆえ、間違っていることも多々ございます。

今後の学習過程において、間違いに気づいたときや+アルファの知識が加わった場合などには

随時編集していきたいと考えております。

もしお気づきの点や+アルファの知識をご存知でしたら、お教え頂けましたら幸いであります。

─────────────────────────────────────────────