知的財産法-実用新案法-第18条(専用実施権)

 

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第4章 第1節 実用新案権

第18条

1項

(専用実施権)

実用新案権者は、その実用新案権について専用実施権を設定することができる。

 

 

2項

専用実施権者は、設定行為で定めた範囲内において、業としてその登録実用新案の実施をする権利を専有する。

 

 

*3項

特許法第77条第3項から第5項まで、第97条第2項並びに第98条第1項第2号及び第2項の規定は、専用実施権に準用する。

 

 

 

 

 

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