|
a@018 |
||
第4章 第1節 実用新案権
|
|||
第18条 1項 |
(専用実施権) 実用新案権者は、その実用新案権について専用実施権を設定することができる。
|
|
|
2項 |
専用実施権者は、設定行為で定めた範囲内において、業としてその登録実用新案の実施をする権利を専有する。
|
|
|
特許法第77条第3項から第5項まで、第97条第2項並びに第98条第1項第2号及び第2項の規定は、専用実施権に準用する。
|
|
||
|
|
|
|
【Break Time】お疲れさまでした(●^∇^●)ご興味ありましたら少し気分転換にいかがでしょうか |
|||
〔 前の条文 〕〔 ランダム条文集をめくる! 〕〔 次の条文 〕 |
|||
|
|||
(注意とお願い)───────────────────────────────────── 【BENの知識】は、現時点において、私BENの精一杯の知識レベルとお考えください。 現在、弁理士試験の勉強中の身ゆえ、間違っていることも多々ございます。 今後の学習過程において、間違いに気づいたときや+アルファの知識が加わった場合などには 随時編集していきたいと考えております。 もしお気づきの点や+アルファの知識をご存知でしたら、お教え頂けましたら幸いであります。 ───────────────────────────────────────────── |
|||