知的財産法-実用新案法-第19条(通常実施権)

 

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第4章 第1節 実用新案権

第19条

1項

(通常実施権)

実用新案権者は、その実用新案権について他人に通常実施権を許諾することができる。

 

 

2項

通常実施権者は、この法律の規定により又は設定行為で定めた範囲内において、業としてその登録実用新案の実施をする権利を有する。

 

 

*3項

特許法第73条第1項、第97条第3項及び第99条の規定は、通常実施権に準用する。

 

 

 

 

 

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