|
a@019 |
||
第4章 第1節 実用新案権
|
|||
第19条 1項 |
(通常実施権) 実用新案権者は、その実用新案権について他人に通常実施権を許諾することができる。
|
|
|
2項 |
通常実施権者は、この法律の規定により又は設定行為で定めた範囲内において、業としてその登録実用新案の実施をする権利を有する。
|
|
|
特許法第73条第1項、第97条第3項及び第99条の規定は、通常実施権に準用する。
|
|
||
|
|
|
|
【Break Time】お疲れさまでした(●^∇^●)ご興味ありましたら少し気分転換にいかがでしょうか |
|||
〔 前の条文 〕〔 ランダム条文集をめくる! 〕〔 次の条文 〕 |
|||
|
|||
(注意とお願い)───────────────────────────────────── 【BENの知識】は、現時点において、私BENの精一杯の知識レベルとお考えください。 現在、弁理士試験の勉強中の身ゆえ、間違っていることも多々ございます。 今後の学習過程において、間違いに気づいたときや+アルファの知識が加わった場合などには 随時編集していきたいと考えております。 もしお気づきの点や+アルファの知識をご存知でしたら、お教え頂けましたら幸いであります。 ───────────────────────────────────────────── |
|||