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第5章 審判
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第39条 |
(答弁書の提出等) 審判長は、審判の請求があったときは、請求書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。
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2項 |
審判長は、前項の答弁書を受理したとき、又は第37条第1項の審判が特許庁に係属している場合において第14条の2第1項の訂正があつたときは、その副本を請求人に送達しなければならない。
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3項 |
審判長は、審判に関し、当事者及び参加人を審尋することができる。
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