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第2章 第1節 管轄
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(財産権上の訴え等についての管轄) 次の各号に揚げる訴えは、それぞれ当該各号に定める地を管轄する裁判所に提起することができる。 |
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1 |
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日本国内に住所(法人にあっては、事務所又は営業所。以下この号においては同じ。)ない者又は住所が知れない者に対する財産権上の訴え ┗ 請求若しくはその担保の目的又は差し押さえることができる被告の財産の所在地 |
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