知的財産法-民事訴訟法-第124条(訴訟手続の中断及び受継)

 

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第5章 第4節 裁判

*第124条

1項

(訴訟手続の中断及び受継)

次の各号に掲げる事由があるときは、訴訟手続は、中断する。この場合においては、それぞれ当該各号に定める者は、訴訟手続を受け継がなければならない。

 

当事者の死亡

 ┗ 相続人、相続財産権利人その他法令により訴訟を続行すべき者

 

当事者である法人の合併による消滅

 ┗ 合併によって設立された法人又は合併後存続する法人法定
代理人又は訴訟能力を有するに至った当事者

 

当事者の訴訟能力の喪失又は法定代理人の死亡若しくは代理権の消滅

 ┗ 法定代理人又は訴訟能力を有するに至った当事者

 

当事者である受託者の信託の任務終了

 ┗ 新受託者

 

一定の資格を有する者で自己の名で他人のために訴訟の当事者となるものの死亡その他の事由による資格の喪失

 ┗ 同一の資格を有する者

 

2項

前項の規定は、訴訟代理人(審査、審判又は再審の委任による代理人)がある間は、適用しない。

 

3項

第1項第1号に掲げる事由がある場合においても、相続人は、相続の放棄をすることができる間は、訴訟手続を受け継ぐことができない。

 

4項

第1項第2号の規定は、合併をもって相手方に対抗することができない場合には、適用しない。

 

 

 

 

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