知的財産法-商標法-第68条(商標に関する規定の準用)

 

a@068

第7章 防護標章

第68条

1項

(商標に関する規定の準用)

第5条、第5条の2、第6条第2項及び第3項、第9条の2から第10条まで、第12条の2、第13条第1項並びに第13条の2の規定は、防護標章登録出願に準用する。この場合において、第5条第1項中「三 指定商品又は指定役務並びに第6条第2項の政令で定める商品及び役務の区分」とあるのは「三 指定商品又は指定役務並びに第6条第2項の政令で定める商品及び役務の区分 四 防護標章登録出願に係る商標登録の登録番号」と、第5条の2第1項中「四 指定商品又は指定役務の記載がないとき。」とあるのは「四 指定商品又は指定役務の記載がないとき。 五 防護標章登録出願に係る商標登録の登録番号の記載がないとき。」と、第13条の2第5項中「第37条」とあるのは「第67条(第1号に係る部分を除く。)」と読み替えるものとする。

 

2項

第14条から第15条の2まで及び第16条から第17条の2までの規定は、防護標章登録出願の審査に準用する。この場合において、第15条第1号中「第3条、第4条第1項、第7条第1項若しくは第3項、第8条第2項若しくは第5項、第51条第2項(第52条の2第2項において準用する場合を含む。)、第53条第2項」とあるのは、「第64条」と読み替えるものとする。

 

*3項

第18条、第26条から第28条の2まで、第32条から第33条の3まで、第35条及び第69条の規定は、防護標章登録に基づく権利に準用する。この場合において、第18条第2項中「第40条第1項の規定による登録料又は第41条の2第1項の規定により商標登録をすべき旨の査定若しくは審決の謄本の送達があつた日から30日以内に納付すべき登録料」とあるのは、「第65条の7第1項の規定による登録料」と読み替えるものとする。

 

4項

第43条の2から第46条の2まで、第53条の2、第53条の3、第54条第1項及び第55条の2から第56条の2までの規定は、防護標章登録に係る登録異議の申立て及び審判に準用する。この場合において、第43条の2第1号及び第46条第1項第1号中「第3条、第4条第1項、第8条第1項、第2項若しくは第5項、第51条第2項(第52条の2第2項において準用する場合を含む。)、第53条第2項」とあるのは「第64条」と、同項第5号中「その登録商標が第4条第2項第2号から第3号まで、第5号、第7号又は第16号に掲げる商標に該当するものとなっているとき」とあるのは「その商標登録が第64条の規定に違反することとなつたとき」と読み替えるものとする。

 

5項

第57条から第63条の2までの規定は、防護標章登録に係る再審及び訴訟に準用する。この場合において、第59条第2号中「第37条各号」とあるのは「第67条第2号から第7号まで」と、第60条中「商標登録に係る商標権」とあるのは「防護標章登録に係る防護標章登録に基づく権利」と、「商標登録出願」とあるのは「防護標章登録出願若しくは防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願」と、「商標権の設定の登録」とあるのは「防護標章登録に基づく権利の設定の登録若しくは防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録」と、「又はこれらに類似する商品若しくは役務について当該登録商標又はこれに類似する商標」とあるのは「について当該登録防護標章と同一の商標」と読み替えるものとする。

 

 

 

 

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