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a@065 |
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第3章の2 出願公開
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第65条 1項 |
(出願公開の効果等)
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2項 |
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3項 |
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4項 |
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第101条、第104条から第105条の2まで、第105条の4から第105条の7まで及び第168条第3項から第6項まで並びに民法(明治29年法律第89号)第719条及び第724条(不法行為)の規定は、第1項の規定による請求権を行使する場合に準用する。この場合において、当該請求権を有する者が特許権の設定の登録前に当該特許出願に係る発明の実施の事実及びその実施をした者を知ったときは、同条中「被害者又ハ其法定代理人ガ損害及ビ加害者ヲ知リタル時」とあるのは、「特許権ノ設定ノ登録ノ日」と読み替えるものとする。 |
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