知的財産法-特許法-第66条(特許権の設定の登録)

 

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第4章 第1節 特許権

第66条

1項

(特許権の設定の登録)

 

 

2項

 

 

*3項

前項の登録があったときは、次に掲げる事項を特許公報に掲載しなければならない。ただし、第5号に掲げる事項については、その特許出願について出願公開がされているときは、この限りでない。

 

特許権者の氏名又は名称及び住所又は居所

 

特許出願の番号及び年月日

 

発明者の氏名及び住所又は居所

 

願書に添付した明細書及び特許請求の範囲に記載した事項並びに図面の内容

 

願書に添付した要約書に記載した事項

 

特許番号及び設定の登録の年月日

 

前各号に掲げるもののほか、必要な事項

 

 

 

 

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