知的財産法-特許法-第77条(専用実施権)

 

a@077

第4章 第1節 特許権

第77条

1項

(専用実施権)

特許権者は、その特許権について専用実施権を設定することができる。

 

 

2項

専用実施権者は、設定行為で定めた範囲内において、業としてその特許発明の実施をする権利を専有する。

 

 

3項

専用実施権は、実施の事業とともにする場合、特許権者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。

 

 

*4項

専用実施権者は、特許権者の承諾を得た場合に限り、その専用実施権について質権を設定し、又は他人に通常実施権を許諾することができる。

 

 

5項

第73条の規定は、専用実施権に準用する。

 

 

 

 

 

Break Time】お疲れさまでした(●^∇^●)ご興味ありましたら少し気分転換にいかがでしょうか

〔 前の条文 〕〔 ランダム条文集をめくる! 〕〔 次の条文 〕

知的財産法大全 +α知識投稿 誤り発見投稿 オリジナル問題集

 

(注意とお願い)─────────────────────────────────────

【BENの知識】は、現時点において、私BENの精一杯の知識レベルとお考えください。

現在、弁理士試験の勉強中の身ゆえ、間違っていることも多々ございます。

今後の学習過程において、間違いに気づいたときや+アルファの知識が加わった場合などには

随時編集していきたいと考えております。

もしお気づきの点や+アルファの知識をご存知でしたら、お教え頂けましたら幸いであります。

─────────────────────────────────────────────