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a@108 |
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第4章 第3節 特許料
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第108条
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(特許料の納付期限) 前条第1項の規定による第1年から第3年までの各年分の特許料は、特許をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があった日から30日以内に一時に納付しなければならない。 |
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