知的財産法-特許法-第134条の2(特許無効審判における訂正の請求)

 

a@134-2

第6章 審判

第134条の2

*1項

(特許無効審判における訂正の請求)

特許無効審判の被請求人は、前条第1項若しくは第2項、次条第1項若しくは第2項又は第153条第2項の規定により指定された期間内に限り、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求することができる。ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。

 

特許請求の範囲の減縮

 

誤記又は誤訳の訂正

 

明りょうでない記載の釈明

 

2項

 

 

*3項

審判官は、第1項の訂正の請求が同項ただし書各号に掲げる事項を目的とせず、又は第5項において読み替えて準用する第126条第3項から第5項までの規定に適合しないことについて、当事者又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。この場合において、当該理由により訂正の請求を認めないときは、審判長は審理の結果を当事者及び参加人に通知し、相当の期間を指定して、意見を申し立てる機会を与えなければならない。

 

4項

 

 

*5項

 

 

 

 

 

Break Time】お疲れさまでした(●^∇^●)ご興味ありましたら少し気分転換にいかがでしょうか

〔 前の条文 〕〔 ランダム条文集をめくる! 〕〔 次の条文 〕

知的財産法大全 +α知識投稿 誤り発見投稿 オリジナル問題集

 

(注意とお願い)─────────────────────────────────────

【BENの知識】は、現時点において、私BENの精一杯の知識レベルとお考えください。

現在、弁理士試験の勉強中の身ゆえ、間違っていることも多々ございます。

今後の学習過程において、間違いに気づいたときや+アルファの知識が加わった場合などには

随時編集していきたいと考えております。

もしお気づきの点や+アルファの知識をご存知でしたら、お教え頂けましたら幸いであります。

─────────────────────────────────────────────