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a@134-2 |
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第6章 審判
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第134条の2 |
(特許無効審判における訂正の請求) 特許無効審判の被請求人は、前条第1項若しくは第2項、次条第1項若しくは第2項又は第153条第2項の規定により指定された期間内に限り、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求することができる。ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。 |
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1 |
特許請求の範囲の減縮 |
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2 |
誤記又は誤訳の訂正 |
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3 |
明りょうでない記載の釈明 |
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2項 |
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審判官は、第1項の訂正の請求が同項ただし書各号に掲げる事項を目的とせず、又は第5項において読み替えて準用する第126条第3項から第5項までの規定に適合しないことについて、当事者又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。この場合において、当該理由により訂正の請求を認めないときは、審判長は審理の結果を当事者及び参加人に通知し、相当の期間を指定して、意見を申し立てる機会を与えなければならない。 |
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4項 |
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