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a@134-3 |
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第6章 審判
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第134条の3 |
(取消しの判決等があった場合における訂正の請求) 審判長は、特許無効審判の審決(審判の請求に理由がないとするものに限る。)に対する第181条第1項の規定による取消しの判決が確定し、同条第5項の規定により審理を開始するときは、その判決の確定の日から1週間以内に被請求人から申立てがあった場合に限り、被請求人に対し、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求するための相当の期間を指定することができる。 |
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2項 |
審判長は、第181条第2項の規定による審決の取消しの決定が確定し、同条第5項の規定により審理を開始するときは、被請求人に対し、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求するための相当の期間を指定しなければならない。ただし、当該審理の開始の時に、当該事件について第126条第2項ただし書に規定する期間内に請求された訂正審判の審決が確定している場合は、この限りでない。 |
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