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a@153 |
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第6章 審判
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第153条 1項 |
(職権による審理) 審判においては、当事者又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。 |
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審判長は、前項の規定により当事者又は参加人が申し立てない理由について審理したときは、その審理の結果を当事者及び参加人に通知し、相当の期間を指定して、意見を申し立てる機会を与えなければならない。 |
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