知的財産法-特許法-第156条(審理の終結の通知)

 

a@156

第6章 審判

第156条

*1項

(審理の終結の通知)

審判長は、事件が審決をするのに熟したときは、審理の終結を当事者及び参加人に通知しなければならない。

 

*2項

審判長は、必要があるときは、前項の規定による通知をした後であっても、当事者若しくは参加人の申立により又は職権で、審理の再開をすることができる。

 

 

 

 

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