|
a@156 |
||
第6章 審判
|
|||
第156条 |
(審理の終結の通知) 審判長は、事件が審決をするのに熟したときは、審理の終結を当事者及び参加人に通知しなければならない。 |
|
|
審判長は、必要があるときは、前項の規定による通知をした後であっても、当事者若しくは参加人の申立により又は職権で、審理の再開をすることができる。 |
|
||
|
|
|
|
【Break Time】お疲れさまでした(●^∇^●)ご興味ありましたら少し気分転換にいかがでしょうか |
|||
〔 前の条文 〕〔 ランダム条文集をめくる! 〕〔 次の条文 〕 |
|||
|
|||
(注意とお願い)───────────────────────────────────── 【BENの知識】は、現時点において、私BENの精一杯の知識レベルとお考えください。 現在、弁理士試験の勉強中の身ゆえ、間違っていることも多々ございます。 今後の学習過程において、間違いに気づいたときや+アルファの知識が加わった場合などには 随時編集していきたいと考えております。 もしお気づきの点や+アルファの知識をご存知でしたら、お教え頂けましたら幸いであります。 ───────────────────────────────────────────── |
|||