知的財産法-特許法-第159条(拒絶査定不服審判における特則)

 

a@159

第6章 審判

第159条

1項

(拒絶査定不服審判における特則)

 

 

*2項

第50条の規定は、拒絶査定不服審判において査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に準用する。この場合において、第50条ただし書中「第17条の2第1項第3号に掲げる場合」とあるのは、「第17条の2第1項第3号又は第4号に掲げる場合(同項第3号に掲げる場合にあっては、拒絶査定不服審判の請求前に補正したときを除く)」と読み替えるものとする。

 

 

 

 

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