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a@163 |
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第6章 審判
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第163条 1項 |
(拒絶査定に対する審判における特則) 第48条、第53条及び第54条の規定は、前条の規定による審査に準用する。この場合において、第53条第1項中「第17条の2第1項第3号」とあるのは、「第17条の2第1項第3号又は第4号」と、「補正が」とあるのは「補正(同項第3号に掲げる場合にあっては、拒絶査定不服審判の請求前にしたものを除く。)」と読み替えるものとする。 |
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第50条の規定は、前条の規定による審査において審判の請求に係る査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に準用する。この場合において、第50条ただし書中「第17条の2第1項第3号に掲げる場合」とあるのは、「第17条の2第1項第3号又は第4号に掲げる場合(同項第3号に掲げる場合にあっては、第121条第1項の審判の請求前に補正をしたときを除く。)」と読み替えるものとする。 |
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