知的財産法-特許法-第184条の10(国際公開及び国内公表の効果等)

 

a@184-10

 

第184条の10

1項

(国際公開及び国内公表の効果等)

 

*2項

第65条第2項から第5項までの規定は、前項の規定により請求権を行使する場合に準用する。

 

 

 

 

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