知的財産法-実用新案法-第12条(実用新案技術評価の請求)

 

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第3章 実用新案技術評価

第12条

*1項

(実用新案技術評価の請求)

実用新案登録出願又は実用新案登録については、何人も、特許庁長官に、その実用新案登録出願に係る考案又は登録実用新案に関する技術的な評価であって、第3条第1項第3号及び第2項(同号に掲げる考案に係るものに限る。)、第3条の2並びに第7条第1項から第3項まで及び第7項の規定に係るもの(以下「実用新案技術評価」という。)を請求することができる。この場合において、二以上の請求項に係る実用新案登録出願又は実用新案登録については、請求項ごとに請求することができる。

 

2項

特許庁長官は、前項の規定による請求があったときは、審査官にその請求に係る実用新案技術評価の報告書(以下「実用新案技術評価書」という。)を作成させなければならない。

 

3項

第1項の規定による請求は、実用新案権の消滅後においても請求することができる。ただし、第37条第1項の審判により無効にされた後は、この限りでない。

 

4項

特許法第47条第2項 の規定は、実用新案技術評価書の作成に準用する。

 

5項

第1項の規定による請求は、取り下げることができない。

 

 

 

 

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