知的財産法-実用新案法-第13条(実用新案技術評価書の請求)

 

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第3章 実用新案技術評価

第13条

1項

(実用新案技術評価の請求)

特許庁長官は、実用新案掲載公報の発行前に実用新案技術評価の請求があったときは当該実用新案掲載公報の発行の際又はその後遅滞なく、実用新案掲載公報の発行後に実用新案技術評価の請求があったときはその後遅滞なく、その旨を実用新案公報に掲載しなければならない。

 

*2項

特許庁長官は、実用新案登録出願人又は実用新案権者でない者から実用新案技術評価の請求があったときは、その旨を実用新案登録出願人又は実用新案権者に通知しなければならない。

 

3項

 

 

 

 

 

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