知的財産法-特許法-第1条(目的)

 

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第1章 総則

1条

 

(目的)

この法律は、発明の〔保護〕及び〔利用〕を図ることにより、発明を奨励し、もって〔産業の発達〕に寄与することを目的とする。

───────────────────────【BENの知識】

特許法の最も重要とも言える基本的な考え方ですね。特許法によって発明に対する法的な地位や権利を確立することで、終局的には産業全体の発展を実現するという考え方です。これから出てくる全ての条文はこの条文の考え方の上に成り立っているといっても過言ではないと思います。

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(注意とお願い)─────────────────────────────────────

【BENの知識】は、現時点において、私BENの精一杯の知識レベルとお考えください。

現在、弁理士試験の勉強中の身ゆえ、間違っていることも多々ございます。

今後の学習過程において、間違いに気づいたときや+アルファの知識が加わった場合などには

随時編集していきたいと考えております。

もしお気づきの点や+アルファの知識をご存知でしたら、お教え頂けましたら幸いであります。

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