知的財産法-特許法-第2条(定義)

 

a@002

第1章 総則

第2条

1項

 

(定義)

この法律で「発明」とは、〔自然法則〕を利用した技術的思想の創作のうち〔高度〕のものをいう。

───────────────────────【BENの知識】

 誰がやっても同じような結果になる、いつかは自然に終わりを迎える、という「自然の法則」に基づいて成り立つものしか発明とはみませんよ、ということですね。

 高度というのは、実用新案との差別化を図っただけのものです。実務上では、実際はレベル低い(と思われる)ものでも特許として出願しています。あんまり気にしなくていい部分ということですね。

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2項

この法律で「特許発明」とは、〔特許〕を受けている発明をいう。

───────────────────────【BENの知識】

 特許法の条文の言葉(文言)として、「特許発明」と記載がある場合には、単なる「発明」とは区別していますよっていうことだと思います。

つまり、「特許発明」という文言の場合の解釈としては、特許として特許庁が認めたもの、特許権が付与された発明だけが条文の適用対象となるを指しているということになります。

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3項

この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。

 

(プログラム等を含む。以下同じ。)の発明にあっては、その物の〔生産〕、〔使用〕、〔譲渡〕等(譲渡及び貸渡しをいい、その物が〔プログラム〕等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)若しくは〔輸入〕又は譲渡等の〔申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為

───────────────────────【BENの知識】

 発明の内容が「物」に関する場合に、発明の実施に当たるといえる行為を限定列挙している条文です。逆に言えば、これらの行為に該当しなければ、「発明を実施している」とはいえないということになりますので、「権利を侵害している」ということにもならないということですね。

「輸出」すること自体は除外されていますが、輸出するためには生産するか輸入するかの前提行為があるはずなので、含まれなくてもいい(重要でない)という考え方のようです。

また、実際には売れなくてもパンフレットをもって営業して回る行為は、「譲渡若しくは貸し渡しの申出」に該当するので、発明の実施に当たると考えられます。

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方法〕の発明にあっては、その〔方法〕を使用する行為

───────────────────────【BENの知識】

発明の内容が「方法」に関する場合には、方法を使用する行為のみが発明の実施にあたります。

例えば、眼鏡の洗浄方法に関する発明Xがあった場合、製造した眼鏡の出荷前にその洗浄方法を用いて浄化するメーカーは発明Xの権利を侵害していることになりますが、そのメーカーからその眼鏡を購入して販売する小売店は発明Xの権利を侵害していることにはなりません。

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物を〔生産〕する方法の発明にあっては、前号に掲げるものほか、その方法により生産した物を使用、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為

───────────────────────【BENの知識】

方法の発明でも、特に「物の生産方法」に関する場合の規定です。

お菓子の製造方法に関する発明Xがあった場合、勿論その製造方法でお菓子を製造したメーカーは発明Xの権利を侵害しており、そのメーカーからそのお菓子を購入して一般消費者に販売する小売店も特許発明Xの権利を侵害しているということになります。

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4項

この法律で「〔プログラム〕等」とは、〔プログラム(電子計算機に対する指令であって、〔一の結果〕を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この項において同じ。)その他電子計算機による処理の用に供する情報であって〔プログラム〕に準ずるものをいう。

───────────────────────【BENの知識】

従来は、「コンピュータプログラム」については、発明の範疇とはなっていませんでしたが、法改正によって対象として認められました。

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