知的財産法-特許法-第3条(期間の計算)

 

a@003

第1章 総則

第3条

1項

(期間の計算)

この法律又はこの法律に基く命令の規定による期間の計算は次の規定による。

 

期間の初日は、〔算入しない〕。ただし、その期間が〔午前零時〕から始まるときは、この限りでない。

───────────────────────【BENの知識】

いわゆる初日不算入の原則というやつです。

 

平成18年6月9日(金)に出願した場合は、特許権は平成18年6月10日(土)から20年間・・・つまり平成38年6月9日までということになります。

 

また、平成18年6月9日(金)に拒絶査定の謄本が送達された場合で、さらに10日間の不服審判請求期間の延長が認められたとしたら、初日不算入の原則により平成18年6月10日(土)から30日間である平成18年7月9日(日)の満了をもって通常の請求期間を終えるわけですが、延長された10日間は平成18年7月10日(月)の午前零時から始まりますので、初日算入して(起算日は7月10日ということ)平成18年7月19日(水)の満了をもって延長された請求期間を終えるということになります。もし延長される期間の初日を不算入とすると、平成18年7月10日(月)は丸一日、請求期間とは関わりの無い日となってしまうのは変な話だから、但書きで初日参入としたのです。

 

私は日付の計算をする場合は、起算日はいつなのかをまず考えて、起算日+期間日数−1という風にいつも計算するように心掛けています。月を跨ぐ場合には、その月が30日終わりなのか31日終わりなのかによって、−30、−31として調整をしています。上事例の拒絶査定不服審判請求の請求期間の計算では起算日が6/10なので、(6/)10+30−1=(6/)39で、6月は30日終わりなので(6+1/)39−30=(7/)9、つまり7月9日が期間の終わりとなります。

 

でも実はこの場合、平成18年7月9日は日曜日なので、実際には手続ができませんよね。そんな不利な状況に対応して、期間の末日が祝祭日の場合は祝祭日の翌日まで手続可能と決められています。よって、平成18年7月10日(月)までが通常の請求期間となります。但し、上記事例のように期間が延長されている場合には、7月10日でも手続できるので、この場合には期間の末日が祝祭日であっても通常の請求期間は満了と計算されますので、上記事例は正しいと言えます。

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期間を定めるのに月又は年をもってしたときは、〔〕に従う。月又は年の始から期間を起算しないときは、その期間は最後の月又は年においてその起算日に応当する日の〔前日〕に満了する。ただし、最後の月に応当する日がないときは、その月の〔末日〕に満了する。

───────────────────────【BENの知識】

期間の起算日が月又は年の初日にあたる場合に、〜○ヶ月、〜○年と定められている場合には、暦に従って考えることになります。

2007年2月1日から1ヶ月という期間であれば、2007年1月1日から1ヶ月という期間(日数としては31日)に比べると日数が少ないですけど、2月28日まで(日数としては28日)ということになります。

2月は4年に1回うるう年になるので、2月29日を考慮して考えないといけない問題もあるようです。うるう年の覚え方は、西暦を4で割り切れるか否か、というのが一般的です。但し2000年だけは例外で、これがいわゆるシステム系の2000年問題でした。

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2項

特許出願、請求その他の特許に関する手続(以下単に「手続」という。)についての期間の末日が行政機関の〔休日〕に関する法律第1条第1項各号に掲げる日に当たるときは、その日の翌日をもってその期間の末日とする。

───────────────────────【BENの知識】

期間の満期日が行政機関(特許庁)の休日である場合には、手続をしたくてもできないわけです。「運が悪かっただけの話なので我慢してください」とか「事前に分かることだから早めに手続しない君が悪い」と言うこともできなくはないですが、やはり最後の日は皆ができる日で締めておいた方がいいという考え方なのかどうかは勝手な解釈ですが、翌日以降の手続きができる最初の日を満期日とすることと法律で定められています。

なお、この規定が適用されるのは「手続」に関することに限定されます。例えば、権利期限の末日が土曜日であっても、その日も権利が失効しているわけではありませんので、特段の不利益は生じませんから、権利期限は土曜日までで変わりありません。

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