知的財産法-特許法-第4条(期間の延長等)

 

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第1章 総則

*第4条

 

(期間の延長等)

特許庁長官は、〔遠隔〕又は〔交通不便〕の地にある者のため、〔請求〕により又は〔職権〕で、第46条の2(実用新案登録に基づく特許出願)第1項第3号、第108条(特許料の納付期限)第1項、第121条(拒絶査定に対する審判)第1項又は第173条(再審の請求期間)第1項に規定する期間を延長することができる。

───────────────────────【BENの知識】

特許庁がある東京からみて遠い場所にあたる場合や、山奥などで交通面での不利な条件がある場合などには、特許庁長官自身の裁量的判断や本人からの申出に基づいて、特定の場合における手続期間を延長しましょう、という規定です。これらの場合に該当する人や法人は、どうしても事の事態を知ることが遅くなってしまう部分があります。起算日を変えることはできません(ややこしくなる)ので、その分満了日を調整することで不利益を回避しています。

 

期間の延長が認められているのは、実用新案登録出願に基づく特許出願ができなくなる期限特許料の納付期限、拒絶査定に対する不服審判、再審の請求の場合。これらはいずれも30日以内に・・・という期限がついており、期限に間に合わなかった理由が場所的な事柄であれば、かなり痛いだろう不利益を被ってしまうと考えられるからです。

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(注意とお願い)─────────────────────────────────────

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現在、弁理士試験の勉強中の身ゆえ、間違っていることも多々ございます。

今後の学習過程において、間違いに気づいたときや+アルファの知識が加わった場合などには

随時編集していきたいと考えております。

もしお気づきの点や+アルファの知識をご存知でしたら、お教え頂けましたら幸いであります。

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