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a@005 |
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第1章 総則
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第5条 1項 |
(期間の延長等) 特許庁長官、審判長又は審査官は、この法律の規定により〔手続〕をすべき期間を指定したときは、請求により又は職権で、その期間を延長することができる。 ───────────────────────【BENの知識】 特許庁長官、審判長、審査官は、特許法に基づいて手続期間を指定する際に、様々な事情を考慮して、期間の延長を決定できる。 ───────────────────────────────
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2項 |
〔審判長〕は、この法律の規定により期日を指定したときは、請求により又は職権で、その期日を変更することができる。 ───────────────────────【BENの知識】 審判長は、審判に関することについてした期日の指定であれば、手続する期間以外であっても期日の変更をすることができます。 ───────────────────────────────
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【Break Time】お疲れさまでした(●^∇^●)ご興味ありましたら少し気分転換にいかがでしょうか |
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(注意とお願い)───────────────────────────────────── 【BENの知識】は、現時点において、私BENの精一杯の知識レベルとお考えください。 現在、弁理士試験の勉強中の身ゆえ、間違っていることも多々ございます。 今後の学習過程において、間違いに気づいたときや+アルファの知識が加わった場合などには 随時編集していきたいと考えております。 もしお気づきの点や+アルファの知識をご存知でしたら、お教え頂けましたら幸いであります。 ───────────────────────────────────────────── |
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