知的財産法-特許法-第5条(期間の延長等)

 

a@005

第1章 総則

第5条

1項

(期間の延長等)

特許庁長官、審判長又は審査官は、この法律の規定により〔手続〕をすべき期間を指定したときは、請求により又は職権で、その期間を延長することができる。

───────────────────────【BENの知識】

特許庁長官、審判長、審査官は、特許法に基づいて手続期間を指定する際に、様々な事情を考慮して、期間の延長を決定できる。

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2項

審判長〕は、この法律の規定により期日を指定したときは、請求により又は職権で、その期日を変更することができる。

───────────────────────【BENの知識】

審判長は、審判に関することについてした期日の指定であれば、手続する期間以外であっても期日の変更をすることができます。

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現在、弁理士試験の勉強中の身ゆえ、間違っていることも多々ございます。

今後の学習過程において、間違いに気づいたときや+アルファの知識が加わった場合などには

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