知的財産法-特許法-第6条(法人でない社団等の手続をする能力)

 

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第1章 総則

第6条

1項

(法人でない社団等の手続をする能力)

法人でない社団又は財団であって、〔代表者〕又は〔管理人〕の定めがあるものは、その名において次に掲げる手続をすることができる。

───────────────────────【BENの知識】

原則として自然人や法人でなければ、法律上の権利能力が認められません。しかしながら、法人でない社団や財団も、事実上、社会的な活動を行っており、特許と無縁という存在ではありません。そこで特許法では、その社会的活動を行っていく上で最低限必要と思われる行為に限って手続能力を認めています。代表者又は管理人の定めがあることが、前提条件となっています。

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出願審査〕の請求をすること。

───────────────────────【BENの知識】

法人でない社団等も他者の特許権を侵害してしまう存在であります。また、特許を受ける権利に基づいて補償金請求権に関する警告書を受ける場合もあります。出願公開された発明の有効性を確かめることができなければ、不安定な状況の中で社会活動をしていかなければなりません。そこで、出願審査を請求して、特許を受ける権利の有効性を確かめていくことが認められています。

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特許無効審判〕又は延長登録無効審判を請求すること。

───────────────────────【BENの知識】

法人でない社団等も他者の特許権を侵害してしまう存在であります。権利者に真に権利が与えられるべき存在か否かの確認をすべき手段が認められなければ、権利侵害を主張された際の防御手段がなくなってしまいます。このような不利益を受けない手段として、特許無効審判請求や延長登録無効審判請求が認められています。

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第171条(再審の請求)第1項の規定により特許無効審判又は延長登録無効審判の確定審決に対する〔再審〕を請求すること。

───────────────────────【BENの知識】

法人でない社団等も、再審の請求ができる者(無効審判等の請求人であった場合、無効審判等に参加した場合)に該当する場合は、再審請求が可能である。

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2項

法人でない社団又は財団であって、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において特許無効審判又は延長登録無効審判の確定審決に対する再審を請求〔される〕ことができる。

───────────────────────【BENの知識】

第6条1項2号に基づいた特許無効審判等を行ったことで確定審決を得たならば、それに対する再審請求がされた場合には、当然に当事者適格が認められるということです。

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