知的財産法-特許法-第7条(未成年者、成年被後見人等の手続をする能力)

 

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第1章 総則

第7条

*1項

(未成年者、成年被後見人等の手続をする能力)

未成年者及び成年被後見人は、〔法定代理人〕によらなければ、手続をすることができない。ただし、未成年者が〔独立〕して法律行為をすることができるときは、この限りでない。

───────────────────────【BENの知識】

未成年者や成年被後見人は、その性質上、特許法に関する手続能力を制限され、自ら手続を行うことはできません。但し、未成年者について成年擬制があった場合には、立派な大人とみなして手続能力を認めています。成年擬制には、未成年者で結婚した場合や法定代理人が商行為を認めた場合などがあります。

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*2項

被保佐人が手続をするには、保佐人の〔同意〕を得なければならない。

───────────────────────【BENの知識】

被保佐人であれば、保佐人の同意を得ることが必要となるものの、自ら手続をすることになります。

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*3項

法定代理人が手続をするには、〔後見監督人〕があるときは、その同意を得なければならない。

───────────────────────【BENの知識】

後見監督人がいる場合に、法定代理人が代理して手続きをする時は、後見監督人の同意を得ることが条件になります。

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被保佐人又は法定代理人が、〔相手方が請求〕した審判又は再審について手続をするときは、前ニ項の規定は、適用しない。

───────────────────────【BENの知識】

審判や再審の請求を受けた場合には、被保佐人は保佐人の同意なしに、法定代理人は後見監督人の同意なしに、その請求に応じる手続をとることができるということ。

この規定がある理由としては、受けた攻撃に防御するために足かせとなる部分を取り除いた、請求を受けた場合は迅速に対応することが望ましいと考えた、などが思い浮かびます。

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