知的財産法-特許法-第8条(在外者の特許管理人)

 

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第1章 総則

第8条

1項

(在外者の特許管理人)

日本国内に〔住所〕又は〔居所(法人にあっては、〔営業所〕)を有しない者(以下「在外者」という。)は、政令で定める場合を除き、その者の特許に関する代理人であって日本国内に住所又は居所を有するもの(以下「特許管理人」という。)によらなければ、手続をし、又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定により行政庁がした処分を不服として訴えを提起することができない。

───────────────────────【BENの知識】

様々な手続が特許庁に対しなされた場合には、当然、特許庁からも色々な対応がなされることになります。その対応を行う場合に、外国にいる人に対して行うとなると、かなり不便なものとなってしまいます。そこで、日本国内にいる人を代理人にたてさせて、そこを起点とできるようにしている。

 

○○国際特許事務所というような看板をあげているのは、ここらへんの関係です。弁護士又は弁理士にしか特許に関する代理人にはなれません。

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2項

特許管理人は、〔一切〕の手続及びこの法律又はこの法律に基づく命令の規定により行政庁がした処分を不服とする訴訟について本人を代理する。ただし、在外者が特許管理人の代理権の範囲を制限したときは、この限りでない。

───────────────────────【BENの知識】

契約などで特別に特許管理人の代理権に制限を課さない限り、原則として特許管理人は全ての手続や訴訟行為について代理することができます。

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(注意とお願い)─────────────────────────────────────

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現在、弁理士試験の勉強中の身ゆえ、間違っていることも多々ございます。

今後の学習過程において、間違いに気づいたときや+アルファの知識が加わった場合などには

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