知的財産法-特許法-第9条(代理権の範囲)

 

a@009

第1章 総則

*第9条

 

(代理権の範囲)

日本国内に住所又は居所(法人にあっては、営業所)を有する者であって手続をするものの委任による代理人は、〔特別の授権〕を得なければ、〔特許出願〕の変更、放棄若しくは取下げ、特許出願の存続期間の延長登録の出願の取下げ、請求、申請若しくは申立ての取下げ、第41条(特許出願等に基づく優先権主張)第1項の〔優先権〕の主張若しくはその取下げ、第46条の2(実用新案登録に基づく特許出願)第1項の規定による〔実用新案登録〕に基づく特許出願、〔出願公開〕の請求、〔拒絶査定不服審判〕の請求、〔特許権〕の放棄又は〔復代理人〕の選任をすることができない。

───────────────────────【BENの知識】

委任代理人(例えば、弁理士)が特定の手続を代理する場合には、委任者の特別の授権を得てからでなければできません。つまり、重要事項(不利益行為)なので本人に再確認を取りなさいって言っています。

・特許出願の変更・・・変更されれば、元の出願は取下げたことになる

・特許出願の放棄・・・放棄されれば、特許を受ける権利や補償金請求権を失う

・特許出願の取下げ・・取下げれば、出願されなかったことになる

・延長登録出願の取下げ、請求、申請若しくは申立ての取下げ・・・上同様の不利益

・優先権の主張・・優先権を主張すれば、その基礎となる出願は、取り下げとなる。

・優先権取下げ・・優先権を取下げれば、先の出願公報が先行文献として扱われる

・実用新案登録に基づく特許出願・・実用新案権を失う

・出願公開の請求・・・一度請求したら取下げができず、早期に公開されてしまう

・拒絶査定不服審判の請求・・本人が本当に不服の意思があるかの確認??

・特許権の放棄・・・・放棄されれば、放棄以降の特許権を失う

・復代理人の選任・・・本人の同意を得てから復代理されることが望ましい??

 

逆に言えば、上記列挙事項以外の手続は代理人の判断でできます。

例えば、

・分割出願・・・・分割されても、元の出願には何ら影響ない

・請求項の削除・・削除されても、出願時の明細書等から補正で復活できる??

 

また、法定代理人は、特に特別の授権を得る制約はありません。

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(注意とお願い)─────────────────────────────────────

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現在、弁理士試験の勉強中の身ゆえ、間違っていることも多々ございます。

今後の学習過程において、間違いに気づいたときや+アルファの知識が加わった場合などには

随時編集していきたいと考えております。

もしお気づきの点や+アルファの知識をご存知でしたら、お教え頂けましたら幸いであります。

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