知的財産法-特許法-第46条の2(実用新案登録に基づく特許出願)

 

a@046_2

第2章 特許及び特許出願

第46条の2

*1項

 

(実用新案登録に基づく特許出願)

実用新案権者は、次に掲げる場合を除き、経済産業省令で定めるところにより、自己の実用新案登録に基づいて特許出願をすることができる。この場合においては、その〔実用新案権〕を放棄しなければならない。

───────────────────────【BENの知識】

実用新案登録出願について登録された後であっても、特定の条件を満たしていれば、特許出願に変更することができます。この出願変更した場合には、あらためて特許の要件を満たすか否かを審査されることになりますので、既に認められた実用新案に関する権利を放棄することになります。

───────────────────────────────

 

 

その実用新案登録に係る実用新案登録出願の日から〔3年〕を経過したとき。

───────────────────────【BENの知識】

特許出願が出願日から3年以内に審査請求をしなければならない関係上、登録実用新案→特許出願への変更も実用新案登録出願の日から3年以内となっています。

───────────────────────────────

 

 

その実用新案登録に係る実用新案登録出願又はその実用新案登録について、〔実用新案登録出願人〕又は〔実用新案権者〕から実用新案法第12条(実用新案技術評価の請求)第1項に規定する〔実用新案技術評価〕(次号において単に「〔実用新案技術評価〕」という。)の請求があったとき。

───────────────────────【BENの知識】

実用新案登録出願についての技術的評価を判定してもらう実用新案技術評価の請求を行ってしまった場合には、特許出願への変更はできなくなります。審査請求に準じる実用新案技術評価の請求を一度した以上は、その後において本来は出願形式の誤りを是正する目的のためにある出願変更を容易に認めることは望ましくないという考えがあるのだと思います。

───────────────────────────────

 

 

その実用新案登録に係る実用新案登録出願又はその実用新案登録について、実用新案登録出願人又は実用新案登録権者でない者がした実用新案技術評価の請求に係る実用新案法第13条(実用新案技術評価の請求)第2項の規定による最初の通知を受けた日から〔30日〕を経過したとき

───────────────────────【BENの知識】

第三者による実用新案技術評価の請求があった場合には、そのことを知らせる通知を受けてから30日以内に、特許出願に変更するか否かを決定しなければなりません。先出願主義のため出願時に出願形式に関する判断を誤ってしまうかもしれませんが、相当程度に時間が経過しているその後においては、本当に出願形式について間違いがなかったかを十分に判断できているはずなので、腹を決めて対処しなければならないということだと思います。

───────────────────────────────

 

 

その実用新案登録について請求された実用新案法第37条(実用新案登録の無効の審判)第1項の実用新案登録無効審判について、同法第39条(答弁書の提出等)第1項の規定により〔最初〕に指定された期間を経過したとき。

───────────────────────【BENの知識】

登録された実用新案に対する無効審判の請求があったときは、最初の答弁書の提出期間内において実用新案登録出願から特許出願に変更するか否かを最終決定しなければなりません。本条第1号から第3号に該当する事情があるときは、無効審判請求に関係なく、勿論ダメです。

───────────────────────────────

 

 

2項

前項の規定による特許出願は、その願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が当該特許出願の基礎とされた実用新案登録の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内にあるものに限り、その実用新案登録出願の時にしたものと〔みなす〕。ただし、その特許出願が第29条の2(特許の要件)に規定する他の特許出願又は実用新案法第3条の2(実用新案登録の要件)に規定する特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用並びに第30条(発明の新規性の喪失の例外)第4項、第36条の2(発明の新規性の喪失の例外)第2項、第41条(特許出願等に基づく優先権主張)第4項、第43条(パリ条約による優先権主張の手続)第1項(第43条の2(パリ条約の例による優先権主張)第3項において準用する場合を含む。)及び第48条の3(出願審査の請求)第2項の規定の適用については、この限りでない。

───────────────────────【BENの知識】

実用新案登録出願から特許出願へと変更した際に、実用新案登録出願には記載されていなかった事項が追加されていた場合には、変更出願をした日に出願したものとして取り扱われます(無効となったりはしません)。

───────────────────────────────

 

 

3項

第1項の規定による特許出願をする者が〔その責めに帰することができない〕理由により同項第〔〕号に規定する期間を経過するまでにその特許出願をすることができないときは、同号の規定にかかわらず、その理由がなくなった日から〔14〕日(在外者にあっては、〔〕月)以内でその期間の経過後〔〕月以内にその特許出願をすることができる。

───────────────────────【BENの知識】

何らかの自己都合ではない事情によって実用新案登録出願から特許出願へと出願変更することができなかったときは、その理由がなくなった日から14日以内で、かつ本来の手続期間(30日)経過後6ヶ月以内に限って、特別に出願変更が認められます。これは、他人から実用新案技術評価の請求を受けたことによって、(突然にして)出願変更の意思決断・判断を迫られた場合にのみ適用されます。

───────────────────────────────

 

 

4項

実用新案権者は、〔専用実施権者〕、〔質権者〕又は実用新案法第11条(特許法の準用)第3項において準用するこの法律第35条(〔職務発明〕)第1項、実用新案権法第18条第3項において準用するこの法律第77条(〔専用実施権〕)第4項若しくは実用新案法第19条第1項の規定による〔通常実施権〕者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、第1項の規定による特許出願をすることができる。

───────────────────────【BENの知識】

実用新案権について専用実施権者、質権者、通常実施権者が存在する場合には、それらの者の承諾を得なければ、特許出願へ変更することができません。出願変更に伴って影響が大きいと考えられるからです。

裁定と先使用権に基づく通常実施権者については、許諾を得る必要はありません。

───────────────────────────────

 

 

5項

第44条(特許出願の分割)第3項及び第4項の規定は、第1項の規定による特許出願をする場合に準用する。

───────────────────────【BENの知識】

実用新案出願から特許出願への変更をした場合においても、分割出願をした場合における出願日の考え方や関連書類の取扱いについては同様になります。

───────────────────────────────

 

 

 

 

 

Break Time】お疲れさまでした(●^∇^●)ご興味ありましたら少し気分転換にいかがでしょうか

前の条文 〕〔 ランダム条文集をめくる! 〕〔 次の条文

知的財産法大全 +α知識投稿 誤り発見投稿 オリジナル問題集

 

(注意とお願い)─────────────────────────────────────

【BENの知識】は、現時点において、私BENの精一杯の知識レベルとお考えください。

現在、弁理士試験の勉強中の身ゆえ、間違っていることも多々ございます。

今後の学習過程において、間違いに気づいたときや+アルファの知識が加わった場合などには

随時編集していきたいと考えております。

もしお気づきの点や+アルファの知識をご存知でしたら、お教え頂けましたら幸いであります。

─────────────────────────────────────────────