知的財産法-特許法-第36条の2(特許出願)

 

a@036-2

第2章 特許及び特許出願

第36条の2

*1項

(特許出願)

特許を受けようとする者は、前条(特許出願)第2項の明細書、特許請求の範囲、必要な図面及び要約書に代えて、同条(特許出願)第3項から第6項までの規定により明細書又は特許請求の範囲に記載すべきものとされる事項を経済産業省令で定める外国語で記載した書面及び必要な図面でこれに含まれる説明をその外国語で記載したもの(以下「外国語書面」という。)並びに同条(特許出願)第7項の規定により要約書に記載すべきものとされる事項をその外国語で記載した書面(以下「外国語要約書面」という。)を願書に添付することができる。

───────────────────────【BENの知識】

特許出願書類の記載事項に従って、特定の外国語による外国語書面・外国語要約書面を願書に添付することで、特許出願を行うことができます。

ちなみに経済産業省令(特許法施行規則第25条の4)では、外国語として英語のみが規定されていました。

───────────────────────────────

 

 

*2項

前項の規定により外国語書面及び外国語要約書面を願書に添付した特許出願(以下「外国語書面出願」という。)の出願人は、その特許出願の日から〔2月〕以内に外国語書面及び外国語要約書面の〔日本語〕による〔翻訳文〕を、特許庁長官に提出しなければならない。

───────────────────────【BENの知識】

外国語書面出願を行った場合は、出願日から2月以内に日本語による翻訳文を提出しなければなりません。

───────────────────────────────

 

 

3項

前項に規定する期間内に外国語書面(図面を除く。)の同項に規定する翻訳文の提出がなかったときは、その特許出願は、〔取り下げ〕られたものとみなす。

───────────────────────【BENの知識】

外国語出願の翻訳文が指定期間内に提出されなかった場合には、外国語書面による特許出願は取り下げされたものとなります。

───────────────────────────────

 

 

*4項

第2項に規定する〔外国語書面〕の翻訳文は前条(特許出願)第2項の規定により願書に添付して提出した明細書、特許請求の範囲及び図面と、第2項に規定する〔外国語要約書面〕の翻訳文は前条(特許出願)第2項の規定により願書に添付して提出した要約書とみなす。

───────────────────────【BENの知識】

外国語書面の翻訳文は、通常の特許出願における明細書、特許請求の範囲、図面と同等のものとされ、外国語要約書面の翻訳文は、通常の特許出願における要約書と同等のものとして取り扱われます。

───────────────────────────────

 

 

 

 

 

Break Time】お疲れさまでした(●^∇^●)ご興味ありましたら少し気分転換にいかがでしょうか

前の条文 〕〔 ランダム条文集をめくる! 〕〔 次の条文

知的財産法大全 +α知識投稿 誤り発見投稿 オリジナル問題集

 

(注意とお願い)─────────────────────────────────────

【BENの知識】は、現時点において、私BENの精一杯の知識レベルとお考えください。

現在、弁理士試験の勉強中の身ゆえ、間違っていることも多々ございます。

今後の学習過程において、間違いに気づいたときや+アルファの知識が加わった場合などには

随時編集していきたいと考えております。

もしお気づきの点や+アルファの知識をご存知でしたら、お教え頂けましたら幸いであります。

─────────────────────────────────────────────