知的財産法-特許法-第37条(特許出願)

 

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第2章 特許及び特許出願

第37条

 

(特許出願)

〕以上の発明については、これらの発明が一の請求項に記載される発明(以下「特定発明」という。)とその特定発明に対し次に掲げる関係を有する発明であるときは、〔〕の願書で特許出願をすることができる。

───────────────────────【BENの知識】

原則1発明1出願ですが、複数の発明について特定の条件関係を満たしている発明については、1つの願書で出願することが認められています。

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その特定発明と〔産業上の利用分野〕及び〔解決しようとする課題〕が同一である発明

───────────────────────【BENの知識】

複数の発明について、産業上の利用分野と解決課題が同一である場合には、一つの出願書類とすることができます。

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その特定発明と〔産業上の利用分野〕及び〔請求項に記載する事項〕の〔主要部〕が同一である発明

───────────────────────【BENの知識】

複数の発明について、産業上の利用分野と請求項の主要部分が同一となる場合にも、一つの出願書類とすることができます。

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その特定発明が物の発明である場合において、その物を〔生産〕する方法の発明、その物を〔使用〕する方法の発明、その物を〔取り扱う〕方法の発明、その物を生産する〔機械〕、器具、装置その他の物の発明、その物の〔特定の性質〕を専ら利用する物の発明又はその物を取り扱う〔〕の発明

───────────────────────【BENの知識】

「物の発明」と「その物を生産する方法の発明」といったように、非常に関連性が強いと認められるような関係にある場合にも一つの出願書類とすることができます。

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その特定発明が方法の発明である場合において、その方法の発明の実施に〔直接使用〕する機械、器具、装置その他の物の発明

───────────────────────【BENの知識】

「方法の発明」と「その方法を実施するにあたって直接使用する器具の発明」などの関係にあるような場合にも一つの出願書類とすることができます。

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その他〔政令〕で定める関係を有する発明

───────────────────────【BENの知識】

上記以外については政令で定められるようです。

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現在、弁理士試験の勉強中の身ゆえ、間違っていることも多々ございます。

今後の学習過程において、間違いに気づいたときや+アルファの知識が加わった場合などには

随時編集していきたいと考えております。

もしお気づきの点や+アルファの知識をご存知でしたら、お教え頂けましたら幸いであります。

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