知的財産法-特許法-第38条(共同出願)

 

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第2章 特許及び特許出願

*第38条

 

(共同出願)

特許を受ける権利が〔共有〕に係るときは、各〔共有〕者は、他の〔共有〕者と〔共同〕でなければ、特許出願をすることができない。

───────────────────────【BENの知識】

特許を受ける権利が単独のものではない場合に、単独のものとして特許出願したり、持分だけの特許出願をしたりすることはできません。

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(注意とお願い)─────────────────────────────────────

【BENの知識】は、現時点において、私BENの精一杯の知識レベルとお考えください。

現在、弁理士試験の勉強中の身ゆえ、間違っていることも多々ございます。

今後の学習過程において、間違いに気づいたときや+アルファの知識が加わった場合などには

随時編集していきたいと考えております。

もしお気づきの点や+アルファの知識をご存知でしたら、お教え頂けましたら幸いであります。

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