知的財産法-特許法-第39条(先願)

 

a@039

第2章 特許及び特許出願

第39条

*1項

(先願)

同一〕の発明について〔異なった〕日に二以上の特許出願があったときは、〔最先〕の特許出願人〔のみ〕がその発明について特許を受けることができる。

───────────────────────【BENの知識】

出願日の異なる同一発明が存在する場合には、先に出願された特許出願についてのみ特許を受けることができます。日本は、先出願主義を採用しています。この間まで、アメリカは、先に発明した方に特許を認めるとする先発明主義を採用していました。

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2項

同一〕の発明について〔同日〕に二以上の特許出願があったときは、特許出願人の〔協議〕により定めた一の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、〔いずれも〕、その発明について特許を受けることができない。

───────────────────────【BENの知識】

出願日が同じ同一発明が存在する場合には、出願人全員による協議により決めた特許出願一つのみが特許を受けることができます。もし協議が成立しなかったり、協議すらできなかったりしたときは、全ての特許出願について拒絶査定がされることになります。

商標出願の場合は、協議が成立しなかった場合等には、くじにより決定されます。

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3項

特許出願に係る発明と〔実用新案登録〕出願に係る〔考案〕とが同一である場合において、その特許出願及び〔実用新案登録〕出願が異なった日にされたものであるときは、特許出願人は、〔実用新案登録〕出願人より〔〕に出願をした場合にのみその発明について特許を受けることができる。

───────────────────────【BENの知識】

特許出願と実用新案登録出願とが異なる出願日で同一発明であった場合にも、特許出願同士の場合と同様に処理されます。

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4項

特許出願に係る発明と実用新案登録出願に係る考案とが同一である場合第46条の2(実用新案登録に基づく特許出願)第1項の規定による実用新案登録に基づく特許出願第44条(特許出願の分割)第2項第46条(出願の変更)第5項において準用する場合を含む。)の規定により当該特許出願の時にしたものとみなされるものを含む。)に係る発明とその実用新案登録に係る考案とが〔同一〕である場合を除く。)において、その特許出願及び実用新案登録出願が〔同日〕にされたものであるときは、出願人の〔協議〕により定めた一の出願人のみが特許又は実用新案登録を受けることができる。協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、特許出願人は、その発明について特許を受けることができない。

───────────────────────【BENの知識】

特許出願と実用新案登録出願とが同日で同一発明であった場合にも、特許出願同士の場合と同様に処理されます。

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5項

特許出願若しくは実用新案登録出願が〔放棄〕され、〔取り下げ〕られ、若しくは〔却下〕されたとき、又は特許出願について拒絶をすべき旨の〔査定〕若しくは〔審決〕が確定したときは、その特許出願又は実用新案登録出願は、第1項から前項までの規定の適用については、〔初めからなかった〕ものとみなす。ただし、その特許出願について第2項後段又は前項後段の規定に該当することにより拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは、この限りでない。

───────────────────────【BENの知識】

出願について放棄・取下げ・却下・拒絶査定確定・拒絶審決確定が生じた場合には、その出願については初めから存在していなかったものとして、先願主義や同日同一発明の場合の協議の対象とはならないということです。

しかし、拒絶査定・審決の確定となった理由が、同日同一の場合における協議不成立や協議不能のためである場合には、初めから存在しなかったものとして取り扱われることにはなりません。これは、例えば「出願Aと出願Bが同日同一であったことが分かって協議したけれど不成立に終わった→AもBも拒絶査定が確定した→その後、出願Cも実は同日同一であることが分かった」のような場合を想定していると思います。39条前段によりAとBが初めからなかったものとしてみなされるのではなく、CについてもAとBが同日同一の関係にあるとして処理しなければならないということです。

では、「出願Dについて拒絶査定が確定した→その後、出願Eが出願Dと同一同日であることが分かった」ような場合は、どうでしょうか。出願Dと出願Eについて同日同一にもとづく協議はないと思います。しかし、出願Eは、同一同日である出願Dが拒絶されたってことは、同じ理由で拒絶されるから問題ないのでしょうね。たぶん。

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6項

発明者又は考案者でない者であって〔特許を受ける〕権利又は〔実用新案登録を受ける権利〕を承継しないものがした特許出願又は実用新案登録出願は、第1項から第4項までの規定の適用については、特許出願又は実用新案登録出願でないものとみなす。

───────────────────────【BENの知識】

いわゆる冒認出願の場合には、先願の地位は勿論、同日同一出願であっても協議の対象とはなりえません。なお、冒認出願は、拒絶理由、無効理由となります。

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*7項

特許庁長官〕は、第2項又は第4項の場合は、〔相当の期間〕を指定して、第2項又は第4項の協議をしてその結果を届け出るべき旨を出願人に命じなければならない。

───────────────────────【BENの知識】

同日同一の出願については、必ず、協議を行うように命じられます。

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8項

特許庁長官は、前項の規定により指定した期間内に同項の規定による届出がないときは、第2項又は第4項の協議が〔成立しなかったもの〕とみなすことができる。

───────────────────────【BENの知識】

指定した期間を経過しても届出がなかった場合には、協議不調に終わったものとして取り扱われます。つまり、いずれの特許出願についても拒絶査定となるということです。

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