知的財産法-特許法-第44条(特許出願の分割)

 

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第2章 特許及び特許出願

第44条

*1項

(特許出願の分割)

特許出願人は、願書に添付した明細書又は図面について〔補正〕をすることができる期間内に限り、二以上の発明を包含する特許出願の一部を〔一又は二以上〕の新たな特許出願とすることができる。

───────────────────────【BENの知識】

一つの特許出願に(建前上は誤って)二以上の発明が含まれている場合には、1出願1発明の原則に基づき、1つの出願書類を複数の出願書類へと分割することで、正しい出願書類へと修正(補正)することができます。

先発明主義を採用しているわが国においては、いち早く出願することが求められますので、完璧に1出願1発明の原則に従わなければならないのでは、とても不便です。人間誰しもミスはありますから、それを事後的に対応できる手段として用意されているのが分割出願といえます。特許庁側の処理手続きの都合や、いつまで経っても気付かなかったのは出願人の責任でもあるとの考えなどから、いつでも分割することができるわけではなく、補正ができると決められている期間に限って分割出願が認められます。分割出願することは、補正をすることの一種ですから。例えば、特許として認められた後などには分割出願できなくなります(最近では、特許後にも分割出願を認める方向での話もあるようですが)。

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*2項

前項の場合は、新たな特許出願は、〔もとの特許出願〕の時にしたものとみなす。ただし、新たな特許出願が第29条の2(特許の要件)に規定する他の特許出願又は実用新案法第3条の2(実用新案登録の要件)に規定する特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用並びに第30条(発明の新規性の喪失の例外)第4項、第36条の2(特許出願)第2項、第41条(特許出願等に基づく優先権主張)第4項及び第43条(パリ条約による優先権主張の手続)第1項前条(パリ条約の例による優先権主張)第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、この限りでない。

───────────────────────【BENの知識】

分割出願の出願日は、元の出願と同じ日に出願されたものとされます。ただし、元の出願日にすると、分割出願した時点からみると、おかしい話となってしまう部分については、適用されません。

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*3項

第1項に規定する新たな特許出願をする場合における第43条(パリ条約による優先権主張の手続)第2項前条(パリ条約の例による優先権主張)第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第43条(パリ条約による優先権主張の手続)第2項中「最先の日から1年4月以内」とあるのは、「最先の日から1年4月又は〔新たな特許出願〕の日から〔3月〕のいずれか遅い日まで」とする。

───────────────────────【BENの知識】

国際特許出願を基礎として優先権主張をした出願を分割した場合には、提出が求められている証明書等については、最先の日から1年4ヶ月を経過していたとしても、分割出願をした日から3ヶ月以内までであればよいとされています。

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4項

第1項に規定する新たな特許出願をする場合には、もとの特許出願について提出された書面又は書類であって、新たな特許出願について第30条(発明の〔新規性の喪失の例外〕)第4項、第41条(特許出願等に基づく〔優先権主張〕)第4項又は第43条(パリ条約による〔優先権主張〕の手続)第1項及び第2項前条(パリ条約の例による〔優先権主張〕)第3項において準用する場合を含む。)の規定により提出しなければならないものは、当該新たな特許出願と〔同時に〕特許庁長官に提出されたものとみなす。

───────────────────────【BENの知識】

分割出願の場合には、元の特許出願に関して新規性喪失の例外を受けるためや優先権主張を行うために提出していた書面や書類がそのまま引き継がれますので、あらためて提出する必要はありません。

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