知的財産法-特許法-第43条の2(パリ条約の例による優先権主張)

 

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第2章 特許及び特許出願

第43条の2

*1項

(パリ条約の例による優先権主張)

次の表の上欄に掲げる者が同表の下欄に掲げる国においてした出願に基づく優先権は、パリ条約第4条の規定の例により、特許出願について、これを主張することができる。

日本国民又はパリ条約の同盟国の国民(パリ条約第3条の規定により同盟国の国民とみなされる者を含む。次項において同じ。)

世界貿易機関の加盟国の国民(世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書1C第1条3に規定する加盟国の国民をいう。次項において同じ。)

世界貿易機関の加盟国

パリ条約の同盟国〕又は〔世界貿易機関の加盟国

───────────────────────【BENの知識】

日本国民又はパリ条約の同盟国の国民が世界貿易機関の加盟国においてした特許出願、あるいは世界貿易期間の加盟国の国民がパリ条約の同盟国又は世界貿易機関の加盟国においてした特許出願を基礎として、パリ条約に基づく優先権主張による(日本国への)特許出願をすることが認められています。

───────────────────────────────

 

 

2項

パリ条約の同盟国又は世界貿易機関の加盟国のいずれにも該当しない国(日本国民に対し、日本国と同一の条件により優先権の主張を認めることとしているものであって、特許庁長官が指定するものに限る。以下この項において「〔特定国〕」という。)の国民がその〔特定国〕においてした出願に基づく優先権及び日本国民又はパリ条約の同盟国の国民若しくは世界貿易機関の加盟国の国民が〔特定国〕においてした出願に基づく優先権は、パリ条約第4条の規定の例により、特許出願について、これを主張することができる。

───────────────────────【BENの知識】

パリ条約の同盟国でも世界貿易機関の加盟国のいずれにも該当しない国の人の場合は、その国において日本国民に対して日本国と同一の条件による優先権主張を認める制度を採用している場合に限って、その国においてした出願を基礎とした優先権主張を行うことができます。いわゆる相互主義の考え方になります。

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*3項

前条の規定は、〔前二項〕の規定により優先権を主張する場合に準用する。

───────────────────────【BENの知識】

パリ条約の例による優先権主張の場合にも、パリ条約による優先権主張の手続の規定が同様に適用されます。

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