知的財産法-特許法-第43条(パリ条約による優先権主張の手続)

 

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第2章 特許及び特許出願

*第43条

*1項

(パリ条約による優先権主張の手続)

パリ条約第4条D(1)の規定により特許出願について優先権を主張しようとする者は、その旨並びに最初に出願をし若しくは同条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願をし又は同条A(2)の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の国名及び出願の年月日を記載した書面を特許出願と〔同時〕に特許庁長官に提出しなければならない。

───────────────────────【BENの知識】

既にした国際特許出願を基礎として優先権主張をすることもできます。

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*2項

前項の規定による優先権の主張をした者は、最初に出願をし、若しくはパリ条約第4条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願をし、若しくは同条A(2)の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の認証がある出願の年月日を記載した書面、発明の明細書及び図面の〔謄本〕又はこれらと同様な内容を有する〔公報〕若しくは〔証明書〕であってその同盟国の政府が発行したものを次の各号に掲げる日のうち最先の日から〔1年4月〕以内に特許庁長官に提出しなければならない。

 

当該最初の出願若しくはパリ条約第4条C(4)の規定により当該最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により当該最初の出願と認められた出願の日

 

その特許出願が第41条第1項の規定による優先権の主張を伴う場合における当該優先権の主張の基礎とした出願の日

 

その特許出願が前項又は次条第1項若しくは第2項の規定による他の優先権の主張を伴う場合における当該優先権の主張の基礎とした出願の日

───────────────────────【BENの知識】

国際特許出願を基礎として優先権主張をした場合には、各号いずれかの出願のうち最も早い出願日から1年4ヶ月以内に所定の公報か証明書を提出しなければなりません。

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3項

第1項の規定による優先権の主張をした者は、最初の出願若しくはパリ条約第4条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の〔番号〕を記載した書面を前項に規定する書類とともに特許庁長官に提出しなければならない。ただし、同項に規定する書類の提出前にその番号を知ることができないときは、当該書面に代えてその理由を記載した書面を提出し、かつ、その番号を知ったときは、〔遅滞なく〕、その番号を記載した書面を提出しなければならない。

───────────────────────【BENの知識】

国際特許出願を基礎とした優先権主張をした場合には、その基礎とした国際特許出願の出願番号について特許庁に報告しなければなりません。

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4項

第1項の規定による優先権の主張をした者が第2項に規定する期間内に同項に規定する書類を提出しないときは、当該優先権の主張は、その〔効力〕を失う。

───────────────────────【BENの知識】

国際特許出願を基礎とした優先権主張をした後の規定書類の提出を怠ったときは、優先権主張は失効となります。

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5項

第2項に規定する書類に記載されている事項を出願番号により特定して電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により交換することができる経済産業省令で定める国においてした出願に基づき第1項の規定による優先権の主張をした者が、第2項に規定する期間内に当該〔出願の番号〕を記載した書面を特許庁長官に提出したときは、前2項の規定の適用については、第2項に規定する書類を提出したものとみなす。

───────────────────────【BENの知識】

国際特許出願を基礎とした優先権主張をした場合において、経済産業省令で掲げた特定の国に該当する場合は、出願番号の通知さえあれば、特許庁側で詳細内容に関係する書類を入手できるので、書類提出が必要ありません。

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今後の学習過程において、間違いに気づいたときや+アルファの知識が加わった場合などには

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