知的財産法-特許法-第42条(先の出願の取下げ等)

 

a@042

第2章 特許及び特許出願

第42条

1項

(先の出願の取下げ等)

前条第1項の規定による優先権の主張の基礎とされた先の出願は、その出願の日から〔1年3月〕を経過した時に取り下げたものとみなす。ただし、当該先の出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されている場合、当該先の出願について査定若しくは審決が確定している場合、当該先の出願について作業系〕/law_jitsuyou_014_026.htm#*第14条">実用新案法第14条第2項に規定する設定の登録がされている場合又は当該先の出願に基づくすべての優先権の主張が取り下げられている場合には、この限りでない。

───────────────────────【BENの知識】

優先権主張の基礎とした先の出願は、その出願日から通常の出願公開より3ヶ月前にあたる1年3月を経過した時点で自動的に取下げされたものとして取り扱われますので、出願公開されることはありません。

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2項

前条第1項の規定による優先権の主張を伴う特許出願の出願人は、〔〕の出願の日から1年3月を経過した後は、その主張を取り下げることができない。

───────────────────────【BENの知識】

優先権主張を取り下げることができるのは、優先権主張の基礎とした先の出願の出願日から1年3ヶ月以内までと規定されています。1年3ヶ月を経過すると、先の出願が自動的に取下擬制を受けるので、その後に優先権主張を取り下げても先の出願の取下げが無かったこととすることは複雑になりますし、優先権主張を取り下げる意味も失われるからだと思います。

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3項

前条第1項の規定による優先権の主張を伴う特許出願が先の出願の日から1年3月以内に取り下げられたときは、〔同時〕に当該〔優先権の主張〕が取り下げられたものとみなす。

───────────────────────【BENの知識】

優先権を主張する特許出願を、優先権の基礎とした出願の出願日から1年3ヶ月以内に取り下げた時は、その特許出願の取下げは勿論ですが、優先権主張についてもなかったものとして取り扱われますので、先の出願は通常通り出願公開されることになります。

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