知的財産法-特許法-第30条(発明の新規性の喪失の例外)

 

a@030

第2章 特許及び特許出願

第30条

*1項

(発明の新規性の喪失の例外)

特許を受ける権利を有する者が〔試験〕を行い、〔刊行物〕に発表し、〔電気通信回線〕を通じて発表し、又は特許庁長官が指定する学術団体が開催する〔研究集会〕において〔文書〕をもって発表することにより、第29条(特許の要件)第1項各号の一に該当するに至った発明は、その該当するに至った日から〔6ヶ月〕以内にその者がした特許出願に係る発明についての同条(特許の要件)第1項及び第2項の規定の適用については、同条(特許の要件)第1項各号の一に該当するに至らなかったものとみなす。

───────────────────────【BENの知識】

特許を受ける権利を持つ人の行為に起因して、新規性を失った場合には、新規性喪失日から6ヶ月以内に出願することで、その新規性喪失行為に関しては新規性、進歩性の判断においては審査資料の対象とされません。

 

全ての行為について本項が適用されるのではなく、(完成した状態での)試験を行った場合、刊行物で発表した場合、インターネット上で発表した場合、特許庁長官指定の学会で文書発表した場合にだけ適用されます。

 

技術者は、出願をするよりも学会で早く発表することを好ましく考える傾向があることとも関連しているそうです。

 

 

2項

特許を受ける権利を有する者の〔意に反して第29条(特許の要件)第1項各号の一に該当するに至った発明も、その該当するに至った日から〔6ヶ月〕以内にその者がした特許出願に係る発明についての同条(特許の要件)第1項及び第2項の規定の適用については、前項と同様とする。

───────────────────────【BENの知識】

特許を受ける権利を持つ人の行為に起因せずに、新規性を失った場合には、新規性喪失日から6ヶ月以内に出願することで、その新規性喪失行為に関しては新規性、進歩性の判断においては審査資料の対象とされません。

 

「意に反する」とは、例えば、発明が盗み出されて一般公開された場合や機密保持契約を結んだ上で発明を開示した相手方が契約を破って一般発表した場合など、色々と考えられます。発明者が自己の不注意でうっかり人にしゃべってしまった場合などにも適用されます。

 

意に反した新規性喪失に該当する事例は、後々の審査の過程で発覚することが多いですが、この場合にも、その喪失した日から6ヶ月以内に出願されていたことが適用の条件となってきます。

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3項

特許を受ける権利を有する者が政府若しくは地方公共団体(以下「政府等」という。)が開設する〔博覧会〕若しくは政府等以外の者が開設する〔博覧会〕であって特許庁長官が指定するものに、パリ条約の同盟国若しくは世界貿易機関の加盟国の領域内でその政府等若しくはその〔許可〕を受けた者が開設する〔国際的〕な〔博覧会〕に、又はパリ条約の同盟国若しくは世界貿易機関の加盟国のいずれにも該当しない国の領域内でその政府等若しくはその〔許可〕を受けた者が開設する〔国際的〕な〔博覧会〕であって特許庁長官が指定するものに出品することにより、第29条(特許の要件)第1項各号の一に該当するに至った発明も、その該当するに至った日から〔6ヶ月〕以内にその者がした特許出願に係る発明についての同条(特許の要件)第1項及び第2項の規定の適用については、第1項と同様とする。

───────────────────────【BENの知識】

特定の条件を満たした博覧会に出品したことで新規性を失った場合には、新規性喪失日から6ヶ月以内に出願することで、その新規性喪失行為に関しては新規性、進歩性の判断においては審査資料の対象とされません。

 

特定の条件とは、

・運営主体が日本の政府系である

非政府系による運営であるが特許庁長官が指定した博覧会である

パリ条約か世界貿易機関の加盟国の領域内で行われる政府系の博覧会である

パリ条約か世界貿易機関の非加盟国であるが、その国の政府系であり、かつ

 特許庁長官が指定した博覧会である

のいずれかに該当することが必要です。

 

 

日本

パリ・WTO加盟国

パリ・WTO非加盟国

政府系

△(長官指定)

非政府系

△(長官指定)

△(長官指定)

×

 

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*4項

第1項〕又は〔前項〕の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を特許出願と〔同時〕に特許庁長官に提出し、かつ、第29条(特許の要件)第1項各号の一に該当するに至った発明が第1項又は前項の規定の適用を受けることができる発明であることを〔証明〕する書面を特許出願の日から〔30日〕以内に特許庁長官に提出しなければならない。

───────────────────────【BENの知識】

新規性喪失の例外の適用を受けたい場合には、まず本条の適用を受けたい旨の書面出願と同時に提出し、出願から30日以内に本条の適用を受けることができる発明に該当することを証明する書面提出しなければなりません。

 

第2項の「意に反する新規性喪失」については、後々の審査の過程で発覚することが多いので、出願時における上記のような手続きは必要ないと規定されています。

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