知的財産法-特許法-第29条の2(特許の要件)

 

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第2章 特許及び特許出願

*第29条の2

 

(特許の要件)

特許出願に係る発明が当該特許出願の日前の他の特許出願又は実用新案登録出願であって当該特許出願後に第66条(特許権の設定の登録)第3項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した〔特許公報(以下「特許掲載公報」という。)の〔発行〕若しくは〔出願公開〕又は実用新案法(昭和34年法律第123号)第14条(実用新案権の設定の登録)第3項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した〔実用新案公報(以下「実用新案掲載公報」という。)の〔発行〕がされたものの願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面第36条の2(特許出願)第2項の外国語書面出願にあっては、同条(特許出願)第1項の外国語書面)に記載された発明又は考案(その発明又は考案をした者が当該特許出願に係る発明の発明者と〔同一〕の者である場合におけるその発明又は考案を除く。)と同一であるときは、その発明については前条第1項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。ただし、当該特許出願の時にその出願人と当該他の特許出願又は実用新案登録出願の出願人とが〔同一〕の者であるときは、この限りでない。

───────────────────────【BENの知識】

出願が公開されることで公知化されたことになります。公知化された技術をみれば、当然全く同じ発明をすることはできますので、第29条の特許の要件から言って特許として認められることはありません。

 

特許出願や実用新案登録出願が公開されるまでには相応の時間を要する関係から、ある特許出願の出願日よりも以前に出願されている出願が公開されていない場合があります。公開されていない以上、その出願の技術をみて出願することは不可能と考えられますので、第29条に対する審査資料の対象からはずれてしまう場合が生じます。しかしながら、時期が少しずれたことにより(第29条の対象とならず)特許として認められるのでは、複数の同じ発明が特許として成立してしまうことは許されることではありません。

 

このような問題が生じないように、未公開であった同一発明の先の出願が特許として認められた場合や出願公開された場合などには、未公開中に出願された同一発明の後の出願については特許として認めないと決められています。

 

ただし、発明者が同一、出願人が同一である場合には、この規定は適用されません。

 

この条文は「にくのに」と呼ばれて覚えられているようです。

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(注意とお願い)─────────────────────────────────────

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