知的財産法-特許法-第29条(特許の要件)

 

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第2章 特許及び特許出願

*第29条

*1項

(特許の要件)

産業上利用〕することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。

───────────────────────【BENの知識】

産業上利用することができる発明であるならば、原則として特許を受けることができ、その発明がある特定の条件に該当する場合には、例外的に特許を受けることができないという考え方です。

───────────────────────────────

 

 

特許出願前に日本国内又は外国において〔公然〕知られた発明

───────────────────────【BENの知識】

出願日より前に、公知となった場合には、新規性が失われたものとして特許が認められません。国内は勿論ですが、国外において公知となっていた場合にも該当します。

───────────────────────────────

 

 

特許出願前に日本国内又は外国において〔公然実施〕をされた発明

───────────────────────【BENの知識】

出願日より前に、公用となった場合には、新規性が失われたものとして特許が認められません。国内は勿論ですが、国外において公用となっていた場合にも該当します。

───────────────────────────────

 

 

特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された〔刊行物〕に記載された発明又は〔電気通信回線〕を通じて公衆に利用可能となった発明

───────────────────────【BENの知識】

出願日より前に、刊行物公知となった場合や、インターネットで一般の人が閲覧可能な状態におかれた場合には、新規性が失われたものとして特許が認められません。

───────────────────────────────

 

 

2項

特許出願前にその発明の属する技術の分野における〔通常の知識〕を有する者が前項各号に掲げる発明に基づいて〔容易〕に発明をすることができたときは、その発明については、〔同項の規定にかかわらず〕、特許を受けることができない。

───────────────────────【BENの知識】

いわゆる当業者が出願前において持ち合わせる技術から容易に発明を導き出すことができると判断される場合には、進歩性がないものとして特許が認められません。

「同項の規定にかかわらず」という文言がありますので、既に新規性がないと判断されたものについては、進歩性については判断されることはありません

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(注意とお願い)─────────────────────────────────────

【BENの知識】は、現時点において、私BENの精一杯の知識レベルとお考えください。

現在、弁理士試験の勉強中の身ゆえ、間違っていることも多々ございます。

今後の学習過程において、間違いに気づいたときや+アルファの知識が加わった場合などには

随時編集していきたいと考えております。

もしお気づきの点や+アルファの知識をご存知でしたら、お教え頂けましたら幸いであります。

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