知的財産法-特許法-第28条(特許証の交付)

 

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第1章 総則

第28条

1項

(特許証の交付)

特許庁長官は、特許権の設定の〔登録〕があったとき、又は願書に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは図面の〔訂正〕をすべき旨の審決が確定した場合において、その登録があったときは、特許権者に対し、特許証を交付する。

───────────────────────【BENの知識】

特許権の正式な登録が認められた場合には、特許証が交付されます。他に、訂正審判や無効審判などにより訂正があって特許権が維持された場合にも、再度、特許証が交付されます。

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2項

特許証の再交付については、〔経済産業省令〕で定める。

───────────────────────【BENの知識】

特許証の再交付もできるようです。

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