知的財産法-特許法-第27条(特許原簿への登録)

 

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第1章 総則

第27条

1項

(特許原簿への登録)

次に掲げる事項は、特許庁に備える特許原簿に登録する。

 

特許権の〔設定〕、存続期間の〔延長〕、〔移転〕、〔消滅〕、〔回復〕、処分の〔制限

───────────────────────【BENの知識】

特許原簿の記載事項の1つとして、特許権の存否に関する情報があります。もっとも重要なことで、誰がみてもその状態を知りえるものであるべき事項です。

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専用実施権〕又は〔通常実施権〕の設定、保存、移転、変更、消滅又は処分の制限

───────────────────────【BENの知識】

特許原簿の記載事項の1つとして、特許権に付属している専用実施権、通常実施権に関する情報があります。これらは、特許権自体の制限や価値に影響してくる重要な権利なので、公的に公開されることが求められます。

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特許権、専用実施権又は通常実施権を目的とする〔質権〕の設定、移転、変更、消滅又は処分の制限

───────────────────────【BENの知識】

特許原簿の記載事項の1つとして、特許権、専用実施権、通常実施権に付属している質権に関する情報があります。

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2項

特許原簿は、その全部又は一部を〔磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録して置くことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製することができる。

───────────────────────【BENの知識】

行政関係の法律によくある条文です。電子化の時代ですから。

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3項

この法律に規定するもののほか、登録に関して必要な事項は、〔政令〕で定める。

───────────────────────【BENの知識】

特許原簿に記載される事項のうち、重要な基本部分である記載事項は特許法で定め、付属的な詳細についての記載事項については政令で定められます。行政としての柔軟性を確保するには政令の方が適切だからです。

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