知的財産法-特許法-第26条(条約の効力)

 

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第1章 総則

第26条

 

(条約の効力)

特許に関し条約に〔別段の定〕があるときは、その規定による。

───────────────────────【BENの知識】

条約に何らかの定めがある場合には、条約を優先して適用する。

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(注意とお願い)─────────────────────────────────────

【BENの知識】は、現時点において、私BENの精一杯の知識レベルとお考えください。

現在、弁理士試験の勉強中の身ゆえ、間違っていることも多々ございます。

今後の学習過程において、間違いに気づいたときや+アルファの知識が加わった場合などには

随時編集していきたいと考えております。

もしお気づきの点や+アルファの知識をご存知でしたら、お教え頂けましたら幸いであります。

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