知的財産法-特許法-第25条(外国人の権利の享有)

 

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第1章 総則

*第25条

 

(外国人の権利の享有)

日本国内に〔住所〕又は〔居所(法人にあっては、〔営業所〕)を有しない外国人は、次の各号の一に該当する場合を除き、特許権その他特許に関する権利を享有することができない。

───────────────────────【BENの知識】

日本に住所があるか、日本に居るかしない外国人には、特別な条件を満たさない限りは、特許に関する権利が認められません。逆に言うと、日本に住所等がありさえすれば、国籍で区別されるようなことはありません。

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その者の属する国において、〔日本国民〕に対しその国民と同一の条件により特許権その他特許に関する権利の享有を認めているとき。

───────────────────────【BENの知識】

いわゆる相互主義です。

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その者の属する国において、日本国がその国民に対し特許権その他特許に関する権利の享有を認める場合には、日本国民に対しその国民と同一の条件により特許権その他特許に関する権利の享有を認めることとしているとき。

───────────────────────【BENの知識】

日本のように相互主義を採ることを約束している国である場合にも、特許権その他特許に関する権利の享有を認めています。

───────────────────────────────

 

 

条約〕に別段の定があるとき。

───────────────────────【BENの知識】

条約に何らかの定めがある場合には、そちらに従って外国人に権利の享有を認めるということです。

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