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第1章 総則
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(外国人の権利の享有) 日本国内に〔住所〕又は〔居所〕(法人にあっては、〔営業所〕)を有しない外国人は、次の各号の一に該当する場合を除き、特許権その他特許に関する権利を享有することができない。 ───────────────────────【BENの知識】 日本に住所があるか、日本に居るかしない外国人には、特別な条件を満たさない限りは、特許に関する権利が認められません。逆に言うと、日本に住所等がありさえすれば、国籍で区別されるようなことはありません。 ───────────────────────────────
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1 |
その者の属する国において、〔日本国民〕に対しその国民と同一の条件により特許権その他特許に関する権利の享有を認めているとき。 ───────────────────────【BENの知識】 いわゆる相互主義です。 ───────────────────────────────
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2 |
その者の属する国において、日本国がその国民に対し特許権その他特許に関する権利の享有を認める場合には、日本国民に対しその国民と同一の条件により特許権その他特許に関する権利の享有を認めることとしているとき。 ───────────────────────【BENの知識】 日本のように相互主義を採ることを約束している国である場合にも、特許権その他特許に関する権利の享有を認めています。 ───────────────────────────────
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3 |
〔条約〕に別段の定があるとき。 ───────────────────────【BENの知識】 条約に何らかの定めがある場合には、そちらに従って外国人に権利の享有を認めるということです。 ───────────────────────────────
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(注意とお願い)───────────────────────────────────── 【BENの知識】は、現時点において、私BENの精一杯の知識レベルとお考えください。 現在、弁理士試験の勉強中の身ゆえ、間違っていることも多々ございます。 今後の学習過程において、間違いに気づいたときや+アルファの知識が加わった場合などには 随時編集していきたいと考えております。 もしお気づきの点や+アルファの知識をご存知でしたら、お教え頂けましたら幸いであります。 ───────────────────────────────────────────── |
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