|
a@024 |
||
第1章 総則
|
|||
第24条
|
(手続の中断又は中止) 民事訴訟法第124条(訴訟手続の中断及び受継)(第1項第6号を除く)、第126条(相手方による受継の申立て)、第127条(受継の通知)、第128条(受継についての裁判)第1項、第130条(裁判所の職務執行不能による中止)、第131条(当事者の故障による中止)及び第132条(中断および中止の効果)第2項(訴訟手続の中断及び中止)の規定は、審査、審判又は再審の手続に準用する。この場合において、同法第124条(訴訟手続の中断及び受継)第2項中「訴訟代理人」とあるのは「審査、審判又は再審の委任による代理人」と、同法第128条(受継についての裁判)第1項及び第131条(当事者の故障による中止)中「裁判所」とあるのは「特許庁長官又は審判官」と、同法第130条(裁判所の職務執行不能による中止)中「裁判所」とあるのは「特許庁」と読み替えるものとする。 ───────────────────────【BENの知識】 民事訴訟法の手続きに関する規定が、訴訟に準じた形である審査手続、審判手続、再審手続にも準用されています。 ───────────────────────────────
|
|
|
|
|
|
|
【Break Time】お疲れさまでした(●^∇^●)ご興味ありましたら少し気分転換にいかがでしょうか |
|||
〔 前の条文 〕〔 ランダム条文集をめくる! 〕〔 次の条文 〕 |
|||
|
|||
(注意とお願い)───────────────────────────────────── 【BENの知識】は、現時点において、私BENの精一杯の知識レベルとお考えください。 現在、弁理士試験の勉強中の身ゆえ、間違っていることも多々ございます。 今後の学習過程において、間違いに気づいたときや+アルファの知識が加わった場合などには 随時編集していきたいと考えております。 もしお気づきの点や+アルファの知識をご存知でしたら、お教え頂けましたら幸いであります。 ───────────────────────────────────────────── |
|||