知的財産法-特許法-第24条(手続の中断又は中止)

 

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第1章 総則

第24条

 

(手続の中断又は中止)

民事訴訟法第124条(訴訟手続の中断及び受継)(第1項第6号を除く)第126条(相手方による受継の申立て)、第127条(受継の通知)、第128条(受継についての裁判)第1項、第130条(裁判所の職務執行不能による中止)、第131条(当事者の故障による中止)及び第132条(中断および中止の効果)第2項(訴訟手続の中断及び中止)の規定は、審査、審判又は再審の手続に準用する。この場合において、同法第124条(訴訟手続の中断及び受継)第2項中「訴訟代理人」とあるのは「審査、審判又は再審の委任による代理人」と、同法第128条(受継についての裁判)第1項及び第131条(当事者の故障による中止)中「裁判所」とあるのは「特許庁長官又は審判官」と、同法第130条(裁判所の職務執行不能による中止)中「裁判所」とあるのは「特許庁」と読み替えるものとする。

───────────────────────【BENの知識】

民事訴訟法の手続きに関する規定が、訴訟に準じた形である審査手続、審判手続、再審手続にも準用されています。

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